社長ブログ
ラボ型開発

ラボ専用の契約書を作る(その1)

time2020.06.10
ラボ専用の契約書を作る(その1)

ラボ型開発に注力し始めましたが、当初は、既に信頼関係が構築されている既存のクライアントとだけラボ型で契約をしていました。契約書も、従来からある、請負契約や準委任契約のものを使っていました。契約書に書かれていないグレーな部分に関しては、信頼関係で埋め合わせていました。新規のクライアントにも安心して国内ラボ型開発を導入してもらう為には、請負契約でも、準委任契約でもない、ラボ型専用のちゃんとした契約書を作る必要があると考え、弁護士を探す事にしました。

過去にお会いした弁護士さんの中で、思い出したのが、伊澤先生(伊澤文平さん)です。先生は大学進学時には法律家になる予定ではありませんでしたが、IT系で学生起業したものの法的な知識が不足していた為に失敗、法律家になってIT起業家を支援したいと思うようになり、弁護士を目指しました。変わった経歴ですよね。体を椅子に縛り付けて司法試験の勉強をしたそうです。先生が修行の為、弁護士事務所に勤めていた頃に、営業訪問を受けたのがきっかけで知り合いました。現在は、IT専門のトップコート国際法律事務所を経営しています。伊澤先生に連絡し、顧問契約を締結、ラボ専用の契約書作りに取り掛かりましたが、さすがはIT専門の弁護士事務所だけあって、顧問契約締結作業はメールで完結、契約書作りはChatworkで完結しました。

契約書を作り始めて、最初に感じたのが「法律家に要求を伝えるのは難しい」と言う事でした。世の中に存在しない契約書ですし、イメージはあるものの契約書にどんな項目を並べればいいかわからないですし、IT専門の弁護士事務所と言っても開発業務に関しては我々の方が詳しいですし、滑り出しで苦戦しました。苦戦した結果、何か叩き台になる契約書があった方がいいと考え、それを探しました。そして、IPAが策定した「非ウォーターフォール型開発の契約書案」を叩き台とする事にしました。

最初に決めたのは契約書の類型です。私としては、準委任でも請負でもない、新たな契約類型にしたかったのですが、法律家の理論的な観点からすると「準委任でもない請負でもない、新たな契約類型を作成する」というのは困難だと言われました。

●役務(サービス)型の契約は、モデル的に整理すると、以下3つの類型に整理される。

・雇用契約: 目的=役務の給付自体  従業員は雇い主の指揮監督を受ける(裁量小)

・準委任契約:目的=役務の給付自体  受託者に裁量がある

・請負契約: 目的=役務の結果の給付 受託者に裁量がある

●受託者に裁量がある場合、準委任か請負のどちらかに入ってきてしまう。

と言う理屈になるそうです。

弊社が目指しているのは、準委任の柔軟性と請負の確かさをミックスした契約ですが、契約締結時にカッチリと成果物の仕様の特定や成果物の対価の特定が求められる請負だと、理論的になじまず無理が生じてしまうので、類型は準委任とし、特約として完成保証と瑕疵保証を付ける事にしました。

<続く・・・・>

石躍

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